皆さん、4号特例ってご存知ですか? ほとんどの方が初めて聞く言葉かと思います。
現在は、4号特例と呼ばれる、確認申請の際の審査が省略される特例があります。本来であれば、すべての建物の審査を厳正に詳細に行えばよいのですが、審査の簡素化や合理化をはかるため、建築基準法第6条の4に基づき、建築確認の対象となる木造住宅等の小規模建築物(建築基準法第6条第1項第4号に該当する建築物)において、建築士が設計を行う場合には、構造関係規定等の審査が省略される制度です。
ただ、審査が省略されているが故の知識不足からか、十分ではない性能の住宅が未だに作り続けられているという負の側面も見受けられます。 これでは、住み手の安全を担保することが出来ません。
当事務所では、以前より構造、省エネについて計算による性能確認を行っており、特例制度の見直しについても基本的に内製化対応可能です。