建設費高騰の今、年に2回しかない農用地除外のチャンス

【浜松市】畑や田んぼに家を建てたい!知っておくべき「農振除外(青地から白地)」の手続きと注意点

こんにちは!皆さんは「自分の所有する農地に家を建てたい」「駐車場や資材置き場として使いたい」と考えたことはありませんか? 実は、日本の農地は法律で守られており、どこでも自由に転用できるわけではありません。特に、浜松市内で「青地(あおち)」と呼ばれる場所に指定されている農地の場合、そのままでは建物を建てることができません。

 

今回は、浜松市の公式情報をベースに、青地を白地にする「農振除外(のうしんじょがい)」の手続きについて分かりやすく解説します! 

 

そもそも「青地」と「白地」ってなに?

農業を計画的に進めるために指定された区域(農業振興地域)の中には、2種類の土地があります。

 

・青地(農用地区域): 土地改良事業などが行われた、今後も農業として守っていくべき大切な土地。原則として農業以外の目的には使えません。

・白地(その他): 農業振興地域内であっても、青地に指定されていない土地。一定の手続き(農地転用)を経れば、住宅などを建てられます。

 

つまり、青地に家を建てたい場合は、まず「青地から除外して白地にする手続き(農振除外)」が必要になります。

 

青地から除外するための「6つの厳しい要件」

青地は国や地域にとって重要な農地であるため、誰でも簡単に除外できるわけではありません。以下の6つの要件をすべて満たす必要があります。

 

①代替性がないこと: その目的を達成するために、他に代わりとなる土地(白地や宅地)がないこと。

②地域計画への支障がないこと: 地域の農業計画の達成を妨げないこと。

③農業上の効率的利用に支障がないこと: 周辺の農作業の効率を落とさないこと。

④担い手への集積に支障がないこと: 認定農業者などの農地利用に影響がないこと。

⑤土地改良施設への支障がないこと: 農業用の水路や道路などの機能に支障がないこと。

⑥工事完了後8年を経過していること: 土地改良事業などの完了から8年以上が経っていること。

 

どれか一つでも欠けていると、除外は認められません。申請のチャンスは年2回!決定までには「8か月〜1年」

 

最も注意しなければならないのが「スケジュール」です。

 

浜松市での農振除外の受付は、年に2回(通常は2〜3月の2週間、および7〜8月の2週間)しかありません。詳細な日程は「広報はままつ」の1月号・6月号で発表されます。

 

この夏の受付期間は、7/27(月曜日)~8/7(金曜日)です。

 

さらに、申請してから結果が出るまでの期間は最短でも約8か月かかります。もし変更案に対して異議申し出(不服の申し立てなど)があった場合は、最長で約1年、それ以上の遅れが生じている場合は1年以上かかることもあります。

 

「来月すぐに工事を始めたい!」と思っても不可能ですので、かなり余裕を持った計画が必要です。

 

例外:農業用施設なら「軽微変更」で毎月受付も

 

もし、除外したい目的が「自分の耕作や養畜のための農業用施設(農機具小屋など)」である場合は、「軽微変更」という扱いになります。こちらは毎月受付(毎月25日締め切り)を行っています。 まずは「浜松市役所産業部農地利用課」へ確認を!

 

自分の土地が青地かどうかは大まかにはウェブ上の「浜松市土地利用計画図」で確認できますが、詳細な確認や具体的な相談は、浜松市役所の農地利用課(または各区の担当グループ)の窓口に行くのが確実です。

土地の活用を考えている方は、まずは早めの確認と、スケジュールに余裕を持った計画を進めていきましょう!

 

建設費高騰の今ですから、土地取得からお考えで条件を満たす方は、特例をぜひ活用してみてください。

なお、私自身農用地除外から農地転用をして自宅を建てていますので、流れは把握して、初期の相談は可能です。是非どうぞ。