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確認申請に手間取るも無事クリア

木材と漆喰を豊かに使用した、和モダンの居間
生成AIで、以前のお仕事に家具を少々追加

令和7年4月の基準法改正

最大のポイントは「4号特例の縮小」と「省エネ基準適合の義務化」です。

 

作業的には、難しいことではないのですが、今まで省略されていた書類も提出することになり、不慣れなこともあり時間がかかりました。  木造2階建て等の一般的な住宅が「新2号建築物」へ再編され、確認申請時に構造審査が必須となり、これまで審査が省略されていた物件も、構造安全性の証明が求められるようになったため、審査が長期化したことが原因。   私だけでなく新2号建築物に変わってからの初申請勢が審査側を手間取らせていると思われるため、最初は、「審査を出してから、最初の補正連絡をするまで3週間程度かかります」と聞いて、倒れそうになりました。  同時に、原則全ての建築物で省エネ基準への適合が義務となり、住宅の高品質化と安全確保を目的とした抜本的なルール変更が行われましたが、これは仕様規定でクリアすればさほど難しい話でも無いので、あっけないほど。

都市計画区域外でも確認申請が必要

当事務所の業務エリアには、郊外の「都市計画区域外」というエリアもあります。

 

「都市計画区域外」を一言で言うと、「建物のルールがとても緩い、山間部や農村部などのエリア」のこと。

日本の土地は、大まかに「街づくりをする場所(都市計画区域)」と「それ以外(都市計画区域外)」に分けられています。

 

1. どんな場所?

都市計画区域(街): 人が集まる場所。用途地域(住居用、商業用など)が決められ、建物のルールが厳しいエリア。

都市計画区域外(郊外・田舎): 人が少なく、街づくりを積極的に行わないエリアで山林、原野、過疎地域などが該当します。

 

 

2. なぜ今回の改正で重要なの?

これまでは、この「都市計画区域外」では、一般的な木造住宅(旧4号建築物)を建てる際、建築確認申請(役所のチェック)が不要でした。 「周りに家も少ないし、厳しいチェックをしなくても個人の責任で建てていいよ」という扱いで、工事届だけの提出でした。

 

しかし、令和7年4月からはここが変わりました。

 

これまで都市計画区域外ならば、木造2階建てを建てるとき、確認申請は不要でしたが、これからは都市計画区域外でも「新2号建築物(木造2階建てなど)」を建てるなら、確認申請が「必要」になりました。

※ただし、平屋で200㎡以下の小さな建物(新3号)であれば、都市計画区域外では引き続き確認申請は不要。

 

あたり前の家づくりを変わらずに大切にするだけ

申請に手間取ったと言っても、当事務所の業務内容と最終的に完成する建物に大した変化はありません。 もろもろの申請業務の作業時間と申請料が増えただけです。 審査機関に納める申請費が1年前の2倍くらいかかりました。建築材料も世の中と同様に上昇中ですが、限られた工事予算から申請費に割り振っていただくことになるので、大変といえば大変ですが。

 

ただ、当事務所では先々水道光熱費に直結するような、断熱や開口部の仕様を調整するコストダウンは、あまりオススメしておりません。強いて言えば、タンクレストイレをタンク付に変えるとかDIYで塗装しましょう、とか将来的に取り返しが付く方法で対応したいと考えています。 コスト調整も設計のテクニックのうちの一つですからね。