建築物定期報告


 病院、飲食店、ホテルなど不特定多数の人が利用する建築物は、建物の劣化、建築設備、防火設備の作動不良などにより、大きな事故が発生する可能性があります。こうした事故等を未然に防ぐために、建築基準法では、建物の所有者又は管理者が専門の技術者により建築物、建築設備、防火設備、昇降機等を定期的に調査・検査し、特定行政庁に報告することを求めています(建築基準法第12条第1項(調査)、第3項(検査))。

 

 浜松市では建物の所有者の安全点検意識の向上を図ると共に、建築物の利用者の定期報告制度の理解を深めることを目的に、定期報告済証を交付しています。 当事務所では、建築物・建築設備の定期報告業務を行っています。